日野、立川、八王子、その他多摩地域の法律相談なら高幡門前法律事務所

解決方法の概要

大きく分けて、弁護士がお客様の問題解決のお手伝いをさせていただく方法は、次の3つになります。

 

1.法律相談
2.交渉
3.訴訟(調停・裁判)

 

 また、3の訴訟において勝訴判決を得たような場合であっても、相手方が判決に従わないというケースがございます。
 そのようなケースでは、

 

4.強制執行

 

によって、現実に判決の内容を実現することが必要となります。

 

 

1.法律相談

 お客様の抱えているトラブルの内容をおうかがいし、法的な視点からアドバイスをいたします。
 直接事務所にお越しいただき、お話をうかがいます。1回あたり40分を基本とし、20分ごとの延長ができます。
 初回相談につきましては、延長料金は発生しません(最大2時間程度が目安となります)。

 

【ケース1・遺産相続。遺産を分割する話し合いすらできない】
 「父親が先日亡くなったが、それまで同居していた姉夫婦が、自分たちがずっと世話をしてきたのだし、お父さんも遺産を私たちに全部あげたいと言っていた、などと言って、遺産分割の話し合いすら応じてくれない

 

【ケース2・売掛代金を回収したい】
 「取引先に売掛金が700万円あるが、経営が苦しいというので月々1〜2万円の返済だけで待ってあげていたのに、最近、時効だからもう払わない、などと言ってきた」

 

【ケース3・夫のキャバクラ通い。離婚できるか】
 「浮気は離婚原因になると聞いたが、夫がキャバクラ通いをやめない。毎週友達と遊びに行ってしまってほとんど夫婦の会話もない。離婚できるのか。離婚後の生活費は十分に払ってもらえるのか」

 

【ケース4・契約違反。違約金を払わない】
 「取引先が少し横暴なので、今回の契約には違約金条項を入れたが、それでも勝手に契約の内容を変更してきた。違約金を請求したら、何も契約違反はないと言ってきた。どうしたらいいのか」

 

etc・・・。

 

 「自分の抱えている問題は法律の問題なんだろうか」から始まり「訴訟にした場合の費用と時間は」といった具体的なご相談まで、弁護士のアドバイスを得たい方であれば、ほとんどの方にお勧めできます。
 また、本格的に弁護士を雇う前に、弁護士の人柄や相性等を確かめたい、といった場合にも、まず法律相談をご利用いただくことをお勧めしております。

 

2.交渉

 弁護士が窓口となり、前面に立って相手方と交渉いたします。

 

 【ケース1・遺産相続。遺産を分割する話し合いすらできない】では、お客様に代わって、弁護士が相手方の姉夫婦に連絡をとり、遺産分割の協議を始めるよう説得に努めます。また、姉の夫は相続には無関係ですので、場合によっては、夫は協議には入れないことを強調して伝えます。
 弁護士が交渉にあたる場合、相手方にとっては、無視すれば訴訟になる可能性が高いことがわかるのが通常ですので、交渉に応じる可能性が増えることが期待できます。
 むろん、交渉の中で、相手方の法的に通らない主張について、一つずつに排除するよう努めながら交渉を進め、きちんと法的に認められる相続分に従って遺産分割を求めていくことになります。

 

 【ケース2・売掛代金を回収したい】では、売掛金の発生時期、相手方の弁済の状況等を確認しながら、時効が成立していないかどうかを確認することが前提になりますが、時効が成立していなければ、内容証明を送付するなどして、毅然と請求をしていくことになりす。

 

 【ケース3・夫のキャバクラ通い。離婚できるか】は、実は、法的にはお客様のご希望をそのままかなえることにはハードルのあることが多いケースです。
 おそらく、【ケース3・夫のキャバクラ通い。離婚できるか】では裁判上の離婚が認められるケースは少数にとどまると予想されます。また、離婚後は、法律的には他人になってしまいますので、離婚後の生活費は支払ってもらうことはできないことが原則となります(ただし、お子様がいらっしゃる場合には養育費は別に請求できる場合があります)。
 しかし、日本では協議離婚が認められている以上、相手方との交渉次第では、離婚が成立する可能性があります。また、長期にわたって離婚後の生活費を支払わせるのは困難ですが、財産分与等で実質的に生活費の一部を補てんする形で合意できる場合もあります。
 弁護士が前面に立って交渉にあたることで、離婚に本気であることが伝わり、交渉がすすむことが期待できるケースでは、ご利用をお勧めできます。

 

 【ケース4・契約違反。違約金を払わない】では、まずは、違約金条項を入れた契約書の精査が何よりも重要になります。多くの場合、契約書に不備があり、トラブルに発展していることが予想されます。また、それまでの取引の状況や、今回の契約で違約金条項を設けることになった経緯、契約書の原案はどちらが作成したのかなど、慎重に調査を進め、訴訟を常に視野にいれた形で交渉を進めることになります。

 

3.訴訟(裁判)

 交渉によるだけでは解決困難なケースについて、裁判手続を通じて、お客様の権利の実現を図ります。

 

 【ケース1・遺産相続。遺産を分割する話し合いすらできない】では、弁護士が入っても交渉に全く応じない、ということは比較的稀であると思われますが、相手方にとってはお客様につく弁護士は「敵」として目に映ることが通常ですので、そのままでは、交渉が進まないことも多々あります。
 そのようなケースでは、裁判所を間に入れた、調停という制度の利用が第一選択として考えられます。調停は、裁判所において、調停委員という有識者等がいわば仲裁役になって、当事者双方の主張を聞いて調整に努める制度です。あくまで合意ベースの制度ですので、交渉の延長線上にある制度といえますが、裁判所において調停委員という第三者が間に入り話し合うことで、当事者同士の直接交渉に比べ、話し合いがまとまる可能性が高まることが期待できます。
 弁護士がお客様に代わって調停を申し立てたうえで、代理人として活動することで、調停委員に対し説得的な主張を展開し、話し合いの主導権を握ることを目指します。
 調停においても合意に達しなければ、遺産分割審判という裁判手続又は訴訟手続によって、お客様の正当な権利・利益の実現を図ることになります。

 

 【ケース2・売掛代金を回収したい】では、内容証明等を送った段階で、あきらめて支払い条件の打診があるか、そうでなければ、反対に相手方も弁護士を雇って訴訟を視野に入れた対応を行ってくるという、両極端な反応が予想されます。
 相手方にも弁護士がついた場合、相手方もそれなりの自信があって訴訟の準備を整えてくることも多々あります。訴訟になれば、法律論はもちろんのこと、証拠がすべての世界になります。このような場合、何が今回のケースで重要な争点となり、どんな証拠が重要になってくるかをできるだけ早く整理し、収集を始めることが必要になりますので、弁護士のサポートは多くのケースで必須となります。証拠の収集は、お客様ご自身におこなっていただくことが基本となりますが、状況に応じて相手方が持っている証拠を提出させるなど、弁護士が証拠集を直接サポートできる場合もございます。
 十分な準備が整った段階で、訴訟を提起し、売掛金の回収を図ります。

 

 【ケース3・夫のキャバクラ通い。離婚できるか】では、離婚調停を活用しつつ、離婚自体は交渉で決着をつける必要があります。そのうえで、財産分与、養育費等については、必ずしも合意によらずとも、審判等の裁判手続によってもお客様のご希望を実現できる可能性がありますので、部分的にそのような裁判手続を利用しながら、最終的な解決を目指します。
 むろん、【ケース3・夫のキャバクラ通い。離婚できるか】の内容と異なり、実際に配偶者に不貞行為等があれば、裁判上の離婚が認められる可能性がでてきますので、離婚自体についても、訴訟手続によって実現を目指す場合もあり得ます。

 

 【ケース4・契約違反。違約金を払わない】では、【ケース2・売掛代金を回収したい】と同様、交渉の余地が少なく、いきなり訴訟の準備に入ることも少なくないでしょう。その場合も、何がお客様に収集していただかなくてはならない重要な証拠であるのか、少しでも早く整理することが必要です。
 また、【ケース2・売掛代金を回収したい】と比較して、契約解釈という、法律家の間でも見解の分かれる内容を含むことが増えると思われますので、いったん訴訟にしたうえで、裁判上の和解によって、部分的勝利を目指す方針に切り替える必要がある場合もございます。そのような方針の切り替え時期のご相談等、お客様と弁護士との間の十分なコミュニケーションを図ることが重要となります。
 最終的には、判決又は裁判上の和解によって、違約金の支払いを受けることを目指します。

 

4.強制執行

 【ケース1】〜【ケース4】いずれの場合であっても、裁判で勝ったにも関わらず、相手方がその内容に従わない場合があります。
 そのような場合には、強制執行手続によって、相手方の財産を差し押さえ、それらを換価するなどして現実に裁判の結果を実現していくことになります。
 強制執行は、手続が非常に細かく、弁護士のサポートなしに非専門家の方が行うことが特に困難な分野です。
 残念ながら、相手方に全く財産がないような場合には回収困難なこともあるのが現実ですが、そのようなケースを除き、弁護士がお客様に代わって強制執行手続の申立てを行い、現実にお客様の権利・利益が確保できるようサポートいたします。

 

5.ご相談から解決までの一例

 

1.ご予約(お電話又はメールにて、ご予約ください。)
      ↓
2.法律相談(トラブルの内容を具体的におうかがいします。)
      ↓
3.受任(代理人としての契約をいたします。)
      ↓
4.打ち合わせ(ご来所いただく他、補足的に電話、メール等を随時利用します。)
      ↓
5.相手方との交渉開始
      ↓
6.相手方の反応を受けてた上での再度打ち合わせ
      ↓
7.5と6(交渉と打ち合わせ)の繰り返し
      ↓
8.相手方と合意
      ↓

9.契約書の作成(公正証書の作成を行う場合もあります。)
      ↓
10.契約した互いの義務の履行(例えば、相手方は建物から退去する、こちらは明渡料を支払うなど)

 

以上が、交渉により事件解決する場合の簡単なイメージになります。

 

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